特別加入とは?
労災保険は、業務上または、通勤途上の労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う国が運営する強制保険です。
建設業における労災保険は原則として事故が起きた場合、元請会社がその責任を負い、元請会社、下請会社に使用されるすべての労働者は、元請会社が加入する労災保険で補償されます。しかし、下記表のように×に当てはまる方たちは通常労災保険を使用することができません。
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」及び「一人親方」等は労働者には当たらないため労災保険の対象にはなりません。
但し、業務の実態等により、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる人については、本来、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者、法人の役員も、常陸事業主協議会へ事務委託をしていただくことにより、労災保険に「特別加入」することができます。 特別加入した方は労働者とみなされ、労災保険の各種の保険給付を受けることができます。
特別加入できる人とその手続き
■ 特別加入できる人
①中小事業主と家族従事者
②常態として労働者を使用しない一人親方、自営業者、その家族従事者
③特定作業従事者
④海外派遣者
労働者を使用しない一人親方で特別加入を希望される方は 常陸建築技能組合