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事務組_労働保険料について

労働保険料について

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額となります。その年の4月1日から翌年3月31日までに労働者に支払う予定の賃金見込額に保険料率を掛けて算出します。見込み額(概算)で納付するため、「概算保険料」といいます。

翌年度の始めに、過去1年間に実際に支払った賃金総額に保険料率を掛けて、正しい保険料である「確定保険料」を算出し、過不足を精算します。精算後、過不足分に関しては追加納付や充当の処理を致します。これを、労働保険料の年度更新といい、毎年行わなければなりません。

※労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

※建設業の労災保険料については、「請負金額×労務比率」を賃金額とみなして計算します。

労働保険料率=労災保険料率+雇用保険料率

■労災保険料率
業種によって決められています。危険度の高い業種ほど高くなっています。全額事業主負担です。

■雇用保険料率
事業の種類(一般・農林水産清酒製造業・建設業)によって料率が分かれており、下記の表の通りの負担率に分かれています。定期的に料率が変更されます。

事務組合加入時の費用

保険料と会費を合計して、年に3回に分けて納入のお知らせを致します。加入時のみ入会金が発生致します。

入会金
6,600円/入会時

 会 費
労災保険加入のみ 6,600円/月額

労災保険+雇用保険

※会費の人数は、毎年4月1日を基準として原則として労災保険、雇用保険の加入人数の合計とする。(4月1日現在のパート、アルバイトを含む人数)

※事業年度の中途加入については、事務組合入会時の労災保険、雇用保険加入の人数の合計人数とする。(入会時現在のパート・アルバイトを含む人数)

※会費徴収の基準は、原則として事業所ごとに徴収する。
 ①建設業は、雇用・労災・事務所労災を1事業所として徴収する。
 ②建設業以外の事業は、その業種ごと場所ごとで管理して徴収する。

保険料と会費の納付方法について

通常労働保険料は、40万未満の場合は一括納付しなければなりませんが、事務組合に委託すると労働保険料の額にかかわらず、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
保険料と会費は、年3回に分けて、納付していただいております。

納付は、毎年5月・8月・11月に口座振替又はお振込みにてお支払いただいています。納付期日前にお知らせを致します。
たくさんの事業所の保険料を事務組合でとりまとめ、一括して労働局総務部労働保険徴収室に納入していますので、期日は必ずお守り下さい。