労災保険の補償内容について
労災保険の対象となる災害は、仕事中における災害(業務災害)と通勤途上における災害(通勤災害)とがあり、この業務災害又は、通勤災害による負傷、疾病、障害又は死亡に関して保険給付が行われます。
特別加入者の労災保険の補償
本来、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者、法人の役員も、常陸事業主協議会へ事務委託をしていただくことにより、労災保険に「特別加入」することができます。特別加入した方は労働者とみなされ、労災保険の各種の保険給付を受けることができます。具体的には下記のような場合の災害について給付が行われます。
■ 業務災害 ※事業主の立場で行われる業務を除く
- 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内(休憩含む) に特別加入申請した事業のためにする行為
及びこれに直接附帯する行為を行う場合。 - 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
- 1.2に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
- 1.2.3の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中
- 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
- 通勤途上で次の場合
A.労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
B.突発事故(台風・火災など)による予定外の緊急の出勤途上 - 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
■ 通勤災害
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいいます。ただし、往復の経路を逸脱したり、往復を中断したりした場合には、逸脱・中断した間とその後は「通勤」とはならないので注意が必要です。
特別加入者の労災保険料について
保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。詳しい保険料については、一度当事務組合にお問い合わせください。
特別加入者においての注意事項
加入申請の時にその者の業務内容を届出なければならず、災害を被った場合、その災害の認定も届出した業務内容の範囲において行われます。原則として、所定労働時間内に自社の労働者と同様の業務又は作業内容の被災が対象となります。中小事業主の場合は、株主総会・役員会・各団体の会議への出席やその用務並びに所定時間外の特別加入者だけの仕事に係る災害について災害認定はされないことになります。通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。