事業主の労災
常陸事業主協議会は、社会保険労務士法人KAN Support Officeが運営する労働保険事務組合です。
労働保険事務組合とは?
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理をすることについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。事業主に代わって労働保険の手続きを行うことで、事業主の事務処理の負担を軽減するとともに、労働者と同様に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットがあります。
労働保険事務組合に加入すると何ができる?
毎年提出する必要のある労働保険料の申告手続き、面倒な保険料の計算・保険料納付、36協定届や1年単位の変形労働時間制に関する協定届の書類作成・提出…、社員の雇用保険の資格取得・喪失・離職票作成等…
これらは、管轄のハローワーク・監督署へ書類を作成し、提出しなければなりません。
提出には期限も厳守しなければなりません!
常陸事業主協議会では、迅速な対応ですべて正確に代行処理させていただきます。
事業主に代わって行える事務手続き代行の範囲
- 労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き
- 労働保険料(労災保険料・雇用保険料)申告手続き
- 労災保険の特別加入の申請等手続き
- 雇用保険の被保険者に関する届出等手続き
- その他各種労働保険関係申請・届出・報告
当事務組合は社労士が主体の為、以下のメリットも!
- 労災事故の際書類作成提出
- 該当する助成金申請
- 法律改正等の情報提供随時
委託できる事業主の規模
常時使用する労働者が、
- 金融・保険・不動産・小売業(飲食業含む)・・・・50人以下
- 卸売・サービス業・・・・・・・・・・・・・・・100人以下
- その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・300人以下
上記を満たしていれば、委託が可能です。