MENU

アーカイブ

表示するアーカイブはありません。

カテゴリー

  • カテゴリーなし

一人親方の労災保険とは

労災保険は労働基準法による災害補償制度を補完することを目的とした国の保険です


労働者が業務上又は通勤途上において災害に遭い、負傷又は疾病にかかり、障害を残し又は死亡した場合に、労働者又はその家族に必要な援助をします。 
また、社会復帰促進等事業を設けて、被災労働者や家族の就労や就学を支援するなど被災労働者の社会復帰の促進にも力を入れています。

労災保険の適用事業に使用される者のうち、労働基準法上の「労働者」に該当する者(具体的には、常用、パートタイマー、アルバイト、日雇等、名称及び雇用形態、職種にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価として賃金を受けるすべての者をいいます。)

上記の「労働者」とならない事業主、自営業者、家族従事者、建設業における大工、左官等いわゆる一人親方、海外事業に派遣され、その事業に使用される者については、労働者を保護する労災保険の対象外となるため、建設現場での労働災害についての補償がありません。また他の法律によっても十分な保護を受けていませんので、これらの人々も特別に労災保険に加入する道を開き保護の対象とする必要があります。

そこで、これらの人々に対しても一般労働者に準じて、一定の要件の下に労災保険への加入を認め、その保護を及ぼそうというのが特別加入制度です。

※業務災害に遭ったら「元請けの保険が使える」と思われる方もいるかもしれませんが、上記の方は元請けの保険は使えません。

一人親方労災保険に特別加入をするためには、一人親方の団体を通じて申し込みをする必要があります。常陸建築技能組合では、いくつかの種類の事業うち、建設業を営む方々のための労働災害補償制度を提供しています。


なお、 企業の役員は従業員を雇用していない場合は一人親方として労災加入できます。ただし、従業員を雇用している場合は中小企業事業主としての特別加入に該当する場合があります。こちらに関しては、常陸建築技能組合の運営母体である常陸事業主協議会が、取扱っておりますので別途ご相談ください。

 労働者を使用しないで建設業を営む一人親方及びその家族従事者。労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日未満ならば一人親方に該当します。※個人・法人は問いません。
以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。

 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている
 特定の会社に所属しているが、その会社と雇用関係になく請負で仕事を行っている
 グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない
 見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない
 法人の代表だが、労働者は使用していない

以下のような職種の一人親方が対象となります

建設現場での解体作業 ・大工・ 電気工事・ 配管工事 ・造園工事 ・内装工事  
内装仕上工事・ガス工事 ・とび ・足場作り ・ガラス工事 ・道路工事 
橋げた工 ・鉄筋工事 ・土木工事・ 左官工事 ・屋根工事 ・ほ装工事
タイル、れんが、ブロック工事 ・石工事 ・板金工事 ・塗装工事 ・防水工事
フィルム工事 ・熱絶縁工事 ・水道工事 ・さく井工事 ・建具工事 
消防施設工事 ・掘削工事

※その他、建設業の業種はたくさんありますので、該当する場合がございます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

特別加入を希望する方で、下記の表に記載されている業務の種類について、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。

詳しくは別紙に記載していますので、下記に該当する場合はお申し出ください。

 事前に健康診断が必要な具体的業務

業務災害について
保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて次の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られています。また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じることとされています。

通勤災害について
その災害が「通勤による」ものである場合、通勤災害として保険給付の対象となります。その場合、「通勤による」ものといえるためには、通勤と災害との間に相当因果関係があること(通勤に通常伴う危険が具体化したこと)が必要です。