・組合会費 1,500円×加入月数
・労災保険料 (自己の選択した給付基礎日額により算出されます。)
当会に加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と会費の2つの費用が必要です。労災保険料は、選択いただく給付基礎日額により算定されます。
会費は、入会金・年度更新費・事故発生にかかる労災給付にかかる手数料を全てを含んだ価格です。保険料と組合費は毎年4月から翌年3月までを区切りとし、労災保険料と組合費の合計額をお支払いしていただくことになります。
年度の途中での加入の場合は、月割りの金額となります。詳しい金額はお問い合わせください。
労働保険料と会費のお支払いは、年3回(3月・7月・11月)の分納、又はご一括払いとなっています。
※全納ご希望の方は可能ですので、お申し出ください。
毎期毎に事前に労働保険料と会費のお知らせを郵送させていただきますので
口座振替または振込にて期限内にお支払いください。
※口座振替の場合は、事前に申込みが必要です。
下記について費用はかかりません。
労災事故の際の手続き費用
退会時の脱退手続き費用
加入証明書(組合員証)再発行手数料
脱退のご連絡をいただかない限り、毎年継続してご加入いただけます。更新される場合には、3期の各労働保険料と会費を指定期日までに、納付いただきます。 新規手続費用や更新手数料は必要ありません。なお、更新手続き時には給付基礎日額の変更ができます。
万が一仕事中にケガをされた場合には、 必要な書類は当組合が責任を持って作成いたします。 その際の手続き費用は原則すべて会費に含まれています!
遡って請求するなど複雑な案件の際には別途料金が発生する可能性もありますが、速やかに報告を下さり、滞りなく給付請求ができるものに関しては会費内での手続きが可能です。
特別加入されている方が退会する場合、脱退手続き費用はかかりません。
加入証明書(組合員証)の記載事項の変更(ご住所や氏名)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当組合までご連絡下さい。 無料で再発行させていただきます。
労災保険料
ご加入の際、給付基礎日額はご自由に選択していただけます。
労災保険料は選択した給付基礎日額により算出されます。給付基礎日額を基準にして、各労災給付の金額が決定されますので、給付基礎日額は所得水準に見合った適正な額をご選択ください。
労災の場合の治療費は、給付基礎日額に関係なく治療を無料で受けることができます。
(例)給付基礎日額 5,000円として加入した場合(1年間あたり)
労災保険料 5,000円 × 365 × 18/1000 = 32,850円
会 費 1,500円 × 12ヶ月 = 18,000円
合 計 50,850円
1ヶ月あたり……約4,238円
1期分(4ヶ月毎)あたりの支払額……16,950円
給付基礎日額とは、労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額の事を言います。 具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。
そして、通常の労働者の場合は給付基礎日額は収入に応じて自動的に算出されるものですが、 一人親方の場合は算定の基礎となる給料がありませんので、ご自身で「給付基礎日額」を決定し、労働局局長が承認をすることとなります。
決め方としては前年の収入÷365日で算出された金額に近い給付基礎日額を選択していただくのが一般的です。
給付基礎日額は 保険料や保険給付の基礎となるものです。高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。ご自身のライフプランに応じた給付基礎日額を選択して下さい。